労働基準法 第26条

労働基準法の第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

ある保育士の話題がネットに上がっていました。

自粛で登園が減ったので特別休暇を取らせ、基本給の6割を支払うという「違法行為」が行われているという話でした。

これを見た時、経営者である私は「え!?なんで違法なの?」ととっさに思いました。

そもそも使用者の責に帰すべき理由って何よ?

まあ、基本的に労働基準法は働く人を守る法律なのでそういう流れになるのでしょうが、いまいち違法というのが理解できないというのは私自身が勉強不足なのでしょうか。

労働基準法は経営側がいつも得をするとか得をしていると思っている節があります。

大企業はそうかもわかりませんが。

そもそも売り上げがゼロになっても会社は6割負担するのですよ。借金してでも。

でもたった6割貰ったところでと言われて感謝もされない。

だから政府の一律10万円があるのではないのか、それを補うために。そう思うわけです。

これは経営者目線の話。

これに対して雇用調整助成金は9割補助されます。確かに9割補助してもらえるなら社員さんは100%もらえるので助かりますし、会社としても6割支払っているよりも負担は軽くなります。

社員さんは休んで給料もらえるので負担はなし、・・・ですよね。

会社側は1割負担。表面上はです。

裏には社会保険料、厚生年金の半額負担と固定費の支払いという労働基準法とは関係のない所での負担がのしかかってきます。

多分経営者じゃないと知らないのでしょうね。

東大出の皆さんも。

 

それでも頑張ってきた中小企業の社長さんたち、何とかこの山を乗り越えてその先にあるものを見ようではありませんか。